ユーザ用ツール

サイト用ツール


egy

JARL東京都支部防災対策委員会 非常通信実施要項

JARL東京都支部防災対策委員会では、非常通信網の確保のため、災害時の受信体制および非常通信への移行について、以下のとおり要項を定めています。

災害発生時、または災害発生のおそれがある場合でも、受傷事故防止に努め、無理をしない範囲で行動してください。

地震に対する非常通信

受信体制基準

以下の場合、受信体制をとります。

  1. 東京都において緊急地震速報が発表されたとき
  2. 東京都以外の首都圏で緊急地震速報が発表されたとき
  3. 東京都で震度4以上の地震が発生したとき
  4. 東京都で震度3以下の場合でも、SNS等での情報交換を実施する場合

ここでいう首都圏とは、首都圏整備法第2条で定められている、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の1都7県を指します。

震度については、観測網の発達により地域差が出るため、速報値の震度を基準とします。

台風および風水害に対する非常通信

受信体制基準

以下の場合、受信体制をとります。

  1. 東京都に大雨警報が発令されたとき
  2. 東京都に特別警報が発令されたとき
  3. 東京都に暴風警報が発令されたとき
  4. 東京都に洪水警報が発令されたとき
  5. 台風接近時、各種情報を判断し、通信断に備えて通信確保を行う必要があるとき

台風接近時は、必要に応じて通信を確保しつつ、SNS等で情報交換を行います。

津波に対する非常通信

受信体制基準

津波に関する受信体制は、原則として地震に対する基準と同様とします。

海外または首都圏以外の地域で発生した地震により津波が発生した場合、気象庁から津波注意報等が発表され、小笠原、伊豆諸島、関東の太平洋沿岸に到達するおそれがある場合は、受信体制をとります。

状況により、受信体制をとりつつSNS等での情報交換を行います。

その他災害に対する非常通信

火山噴火については、気象庁発表による噴火予報・噴火警報などの情報収集を行います。

噴火警報が発表された場合は、受信体制をとりつつ情報収集を継続し、SNS等で情報交換を行います。非常通信へ移行するかどうかは、各免許人の判断によります。

その他の災害についても、基本的には各免許人の判断により非常通信を行うものとします。防災機関からの依頼・要請がある場合も、各免許人の判断によります。

防災協定等を締結している無線局については、防災協定の内容を優先します。

その他の災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合は、東京都支部長および防災対策委員長の指示により、本要項に基づく体制をとります。

島嶼地区に関すること

島嶼部については、V/UHF帯による都心部との通信が困難なため、HF帯での通信を主とします。

昼間・夜間の伝搬状況の違い、ならびに無線従事者資格等を考慮し、HF帯については以下の周波数を中心に運用します。

時間帯 周波数帯 非常通信周波数
昼間 7MHz帯 7.050MHz
夜間 3.5MHz帯 3.535MHz
昼夜共通 21MHz帯 21.360MHz

これ以外の周波数帯については、必要に応じて対応します。 受信体制については、各受信体制基準に準拠します。

通信網に関すること

  1. 東京都支部で指定されている防災対策委員は、必要に応じてJARL本部へ参集します。
  2. 通信については、各周波数の非常通信周波数を聴取します。
  3. V/UHF帯では、非常通信を行わない場合、各シンプレックス周波数での交信とします。
  4. 受信体制時の通信では、以下の周波数等を使用します。
周波数・設備 備考
145.10MHz ± FM
433.20MHz ± FM
439.660MHz 八王子レピーター
D-STAR 必要に応じて使用
C4FM 必要に応じて使用
WIRES-X #29999 EMG-ROOM 非常通信ルーム

WIRES-X の非常通信ルーム `#29999 EMG-ROOM` や各レピーターを、多段階的に使用します。

島嶼地区では、HF帯の 3.5MHz・7MHz・21MHz の非常通信周波数を中心とし、必要に応じて ±50kHz の範囲も使用します。

島嶼地区において WIRES-X のエマージェンシールーム `#29999 EMG-ROOM` が使用できる場合は、これを利用します。

受信体制時のキー局は、特に固定して設けません。 送信できる方がキー局として対応してください。

受信体制時について

受信体制時は、通信確保の観点から、適宜メリット交換などを実施します。

受信体制を開始する際は、防災対策委員会内の連絡手段等により、受信周波数およびモードを連絡します。

受信体制の解除

SNSや各種放送局等の情報を確認し、問題なしと判断したときに受信体制を解除します。

解除の判断は、受信体制を行っている方が行うものとします。

非常通信への移行について

非常通信への移行は、各免許人の判断を基本とします。

災害発生により、その他の通信手段の確保が困難な場合は、法律の定めにより非常通信へ移行します。

総務省、総合通信局、中央および地方防災機関等から依頼・要請があった場合、防災協定締結無線局は協定内容を優先します。

防災協定を締結していない無線局については、電波法その他関係法令、および各機関からの要請文の内容を踏まえ、各免許人の判断により非常通信へ移行します。

非常通信時における周波数告知などの広報

非常通信へ移行した際は、東京都支部長、防災対策委員長および事務局へ一報します。

各種SNS媒体への発信は、支部事務局または防災対策委員が行います。

また、JA1RL(JARL中央局)、各地方本部局、各支部局、各地の非常通信協力無線局との連携を図ります。

非常通信を行った無線局は、法律の定めにより報告を行います。

本要項は、必要に応じて適宜改定します。


制定:令和3年(2021年)3月1日

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 東京都支部長 澤田 倉吉 JG1DKJ


防災対策委員会へ戻る

各委員会情報へ戻る

egy.txt · 最終更新: by Tokyo Admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki