post80
違法運用を見つけたら 電波法80条報告書
不法局を見つけたら、違反行為が聞こえたら
不法局を見つけた場合や、違反行為が聞こえた場合は、電波法第80条に基づく報告を行うことができます。
地道な報告の積み重ねが、私たちのアマチュアバンドの防衛につながります。
不法局や違反運用と思われるものを確認した場合でも、相手局への過度な干渉や直接的な追及は避け、冷静に記録を残してください。
電波法 第80条
電波法では、無線局の免許人等は、次の場合に総務大臣へ報告しなければならないとされています。
- 遭難通信、緊急通信、安全通信または非常通信を行ったとき
- 電波法または電波法に基づく命令に違反して運用した無線局を認めたとき
- 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき
80条報告書
記載例
JARLホームページに掲載されている、80条報告の記載例です。
相談フォーム
post80.txt · 最終更新: by Tokyo Admin
